「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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著作権は、作家のアイデアを保護しません。
不正競争防止法について追記。
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:また、他人の作品を公開するかどうかの有無にかかわらず、他人がつくった作品を「自分が作りました」という行為は、法律で罰せられる場合がある。
 
:※ 著作権は、作家のアイデアを直接には保護しません。具体例を考えてみましょう、たとえば、アメリカのあるアニメ会社が「ネズミを主人公にしたアニメをつくったら面白いんじゃないか?」と思ったとして、そのアメリカの会社が実際にそういうアニメを作ったとしましょう。それに対して、数年後に日本のあるマンガ家が、「動物を主人公にしたマンガを書いたら面白いんじゃないか? そうだ、ライオンを主人公にしたマンガを書こう。」とか思って、そういうマンガを書いたとしましょう。一切、その日本のマンガ家の作品は、著作権を侵害した事になりません。
 
:※ 発明家のアイデアを保護する制度は、特許権や実用新案の制度です。著作権は、アイデアを保護しません。
 
:※ ただし、間接的には、不正競争防止法などによって、商品のアイデアが守られる可能性があります。不正競争防止法により、他社商品と類似しすぎている商品が、規制されます。不正競争防止法による保護期間は、元ネタの商品の販売開始日から3年間です。
 
:※ 発明家のアイデアを保護する制度は、特許権や実用新案の制度です。著作権は、アイデアを保護しません。
 
== その他の権利 ==
自分の顔や すがた には'''肖像権'''(しょうぞうけん)があり、この肖像権によって、顔写真など(自分を特定できる写真)が無断で撮影されるのを拒否できたり、無断で似顔絵などを書かれるのを拒否できる。
 
肖像権は著作権ではない。また、肖像権についての法律による定めがない。