「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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たとい、その作品に大したアイデアが無くても、著作権によって保護されます。つまり、アイデアと著作性とは、切り離されています。
「1600年 関ヶ原の合戦」などのように単なる事実を記した文章は、著作権の保護対象にならない。
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=== 著作権 ===
著作権の対象は、おもに小説、音楽、絵画、映画などであり、書籍や新聞、書籍、音楽や絵画などメディアや作品などが対象だが、コンピュータのソフトウェアも著作物に含まれる。
 
※ (範囲外: ) つまり、「1600年 関ヶ原の合戦」などのように単なる事実を記した文章は、著作権の保護対象にならない。「2017年1月5日、天気は晴れ。」のような文章も、単なる出来事を記録したものであり、著作権の保護対象にはならない。著作権で保護されるためには、思想や感情を表現する事が必要である。なので、単なる出来事やデータの記述は、著作権の保護対象にならない。
 
※ (範囲外: ) かといって、たとえば「の」という1文字に、ある作家が思想や感情をこめて、総文章がたった1文字「の」からなる「文芸作品」を提出しても、著作権法では保護されないでしょう。「の」という1文字を使うだけで、著作権使用料などを請求されては、タマッタもんではない。つまり、文章作品の場合なら、著作権法で保護されるには、ある程度以上の、分量が必要であろう。
 
たとい幼児の描いた絵画であっても、あるいはアマチュア作曲家の作曲した曲でも、著作権での保護対象になる。著作権法で要求される芸術性とは、芸術性を目指したものであれば充分であり、けっして技巧のうまさは要求しない。けっして、その作品の価値が、えらい肩書きをもった芸術家に認められなくても、あるいは美大や音大や芸大の教授に作品価値を認められなくても、誰かが小説や絵画をつくりさえすれば、その作品は著作権の保護対象物である。
 
つまり、プロかアマチュアかに関係なく、芸術性のある著作物をつくれば、著作権の保護対象になる。著作者が、大人か子供かにも関係なく、芸術性のある作品を作りさえすれば、著作権の保護対象になる。
 
 
'''著作権'''は、その著作物を創作した時点で権利が発生し、その創作者じしんが著作者となり、創作者じしんが著作権者になる。
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著作権の保護期間は、日本では、原則として、公表後から著作者の'''死後50年'''まで、である。ただし映画は、公表後から著作者の死後70年まで、である。
 
:※ 著作権法では、実は「映画」とは何か、細かい定義は無いようである。なので、映画館で見ないビデオ作品やビデオ録画映像やテレビ番組などは、はたして「映画」に入るのかどうか、実は、なやみどころであるようだ。とはいえ、判例や国際的な著作権動向などにより、市販されてるビデオ作品などは、たいてい「映画」と見なされるようである。たとえば参考文献『現代法入門』(三省堂)では、テレビの報道番組は、映画の著作物と見なされる、と紹介している。
公表後の、著作者の生存期間中は、当然、著作権は保護される。
 
公表後の、著作者の生存期間中は、当然、著作権は保護される。
 
:※ 著作物の発表後に著作者が長生きすると、たとえば、もし発表後に著作者が100年間生きた場合、著作権が切れるのは発表後から150年(=100+50)という計算になる。
 
また、著作権の一部は、財産的な権利であると見なされるので、他人に譲渡できるし、著作者の死後には相続もできる。
 
* 著作者人格権
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:※ (絵画を描いたり、作曲するなりして、)作品を創作すれば、たとい、その作品に大したアイデアが無くても、著作権によって保護されます。つまり、'''アイデアと著作性とは、切り離されています。'''
 
:※ ある著作物が、「著作権法によって保護されるべき」と見なされるには、要件として思想や感情が必要ですが、しかし、その思想や感情のアイデアの利用権は、著作権法では保護しません。
 
:※ 個人的な意見ですが、「著作権では、アイデアが保護されない」と聞くと、なんとなく著作者の権利が軽視されてるような印象を始めはいだくかもしれませんが、アイデア保護しない事の目的はそうではなくて'''、たとい大したアイデアが無くても作品を著作さえすれば、誰でも著作権者になれる'''、という意味でしょう。つまり、多くの人が(たとえば、たといプロの芸術家でなくても、たといプロの小説家でなくても)、作品を著作さえすれば、著作権の恩恵を受けられるようにしよう、という意味なのでしょう。