「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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「1600年 関ヶ原の合戦」などのように単なる事実を記した文章は、著作権の保護対象にならない。
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※ (範囲外: ) かといって、たとえば「の」という1文字に、ある作家が思想や感情をこめて、総文章がたった1文字「の」からなる「文芸作品」を提出しても、著作権法では保護されないでしょう。「の」という1文字を使うだけで、著作権使用料などを請求されては、タマッタもんではない。つまり、文章作品の場合なら、著作権法で保護されるには、ある程度以上の、分量が必要であろう。
 
たとい幼児の描いた絵画であっても、あるいはアマチュア作曲家の作曲した曲でも、著作権での保護対象になる。著作権法で要求される芸術性あるいは創作性とは、作家が芸術性や創作を目指したものであれば充分であり、けっして技巧のうまさは要求しない。けっして、その作品の価値が、えらい肩書きをもった芸術家に認められなくても、あるいは美大や音大や芸大の教授に作品価値を認められなくても、誰かが小説や絵画をつくりさえすれば、その作品は著作権の保護対象物である。
 
つまり、プロかアマチュアかに関係なく、芸術性・創作性のある著作物をつくれば、著作権の保護対象になる。著作者が、大人か子供かにも関係なく、芸術性・創作性のあるのある作品を作りさえすれば、著作権の保護対象になる。
 
つまり、ある著作物が、著作権法で保護されるためには、その著作物が、思想や感情を(小説や絵画などの)創作的手法で表現したものである事が必要である。だが、その思想や感情そのものの創作性は、いっさい要求されない。つまり、すでに充分に知られた思想であっても、それを(小説や絵画などの)創作的手法で表現さえしていれば、著作権法での保護に値する。
 
 
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:翻訳権(ほんやくけん)・翻案権(ほんあんけん) - 無断で翻訳、加工、編曲などされない権利。
:譲渡権(じょうとけん)・貸与権(たいよけん) - 無断で譲ったり貸与されたりしない権利。
 
 
=== 著作権について ===