「著作権法/概論」の版間の差分
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映画の著作権について、追記 |
付随対象著作物の利用 |
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また、裁判判決の中には、監督名義が公表されている作品の場合には、たとい法人名義が公表されていても、映画会社ではなく監督が著作権者とされる、という判決もある。(※ 参考文献: 有斐閣『標準 著作権法』、高林龍)(<黒澤明DVD事件 第1審> 東京地判平成19・9・14判時1996・123 )この黒沢DVD事件では、映画会社名義と監督名義(黒澤明)の両方が公開されていた。
== 著作権の制限 ==
=== 付随対象著作物の利用(30条の2) ===
自分の著作物を撮影しようとして、その際に、背景にある他人の著作物が写り込んでしまっても、どうしても写り込みをしてしまうような、しかたない場合であれば、著作権法では、そのような撮影は合法であるし、そうして撮影した写真やビデオをネットにアップロードする事も合法である。(※ 参考文献: 有斐閣『著作権法』、中山信弘)(※ 参考文献: 有斐閣『標準 著作権法』、高林龍)
平成24年(2012年)の著作権法改正で、このような規定が新設された。
ただし、合法となる場合とは、「写り込み」が、しかたない場合で、社会通念上、分離が困難な場合に限る。(分離困難性)
また、このような考えにもとづき、キャラクターの印刷されたTシャツ(たとえばミッキーマウスの印刷されたTシャツ)を着ている子供を親が撮影しても、著作権侵害にはならず、合法である。
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