「民法第109条」の版間の差分

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==解説==
代理権授与の表示が存在するとき、その[[w:無権代理行為|無権代理行為]]が表見代理の成立により有効となるための要件について規定している。
第三者が、[[w:善意]]無過失であることが要件となる
 
==参照条文==