「著作権法/概論」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
憲法の「表現の自由」 などとの兼ね合いについて
著作権は、譲渡したり、相続することもできる。 著作権には、このような所有権のような性質もあるため、著作権法に関する法学では、必要に応じて所有権の考えが借用される。
1 行
{{substub}}
:※ 本ページでは主に著作権法を説明するが、必要に応じて、特許権などの知的財産権も説明したり、あるいは不正競争防止法などの、関連する法律も説明する。
 
:※ 本書の記述では、体系的であることよりも、初学者にとっての好奇心や分かりやすさを目指すこととした。そのため、あまり体系的でなく、網羅的でもない。より専門的な記事を読むか、もしくは市販の専門書で、学習していただきたい。
 
== 参考文献 ==
83 ⟶ 85行目:
== 「表現の自由」との兼ね合い ==
著作権法による規制は、創作者の著作権という権利を守るためとはいえ、創作者以外の他人に、真似(まね)とはいえ表現を禁止するものであるので、著作権法は「表現の自由」を規制するものでもある。「表現の自由」は,憲法でも想定されている理念でもある。
 
また、著作者は、引用などの例外を除けば、自分の創作物を、原則的に、他人に使わせないように独占できる。(排他的独占権)
 
もちろん、著作権法によって、けっして正当な言論活動や報道活動などが禁止されないように、著作権法による表現規制の要件として、たとい先の著作者の真似を禁止しても、かわりの表現方法がたくさんあるということ、のような要件が事実上はある。
89 ⟶ 93行目:
 
そして、「創作性」とは、選択の幅が無数になる分野において、創作者が特定の表現をした場合に、その「創作性」が認められる、と一般的にみなされている。
 
そのため、歴史の年号や、簡単な死亡記事などのような、たんなる事実そのものは、著作権法では保護されない。もし、事実そのものを著作権で保護してしまうと、学問の自由などに対する、重大な侵害になってしまう。なので、たんなる事実そのものは、著作権法では保護されない、という側面もあるだろう。(※ 参考文献: 有斐閣『著作権法』中山信弘、第2版、47ページ)
 
 
さきほど、著作権はアイディアを保護しない、と述べたように、たとい他人のアイディアをつかっても、著作権法違反にはならない。
194 ⟶ 201行目:
しかし例外的に、俳句の1句ていどの場合、その句全体を引用する事は許される。俳句の一部分を取り出しても、作品としての意味をなさないからである。
 
引用は、かならずしも必要最低限でなくてもかまわない、とする判決がある。(<脱ゴーマニズム宣言事件>東京地判平11・8・31判時1702・145)原告の、引用は最小限とするべき、という主張をしりぞけた判決である。しかし学説では、この判決には批判的な意見もついており、けっして引用者が主観的に限度を設定できるわけではないだろう、という批判の学説もある。(※ 高林龍『標準 著作権法』(有斐閣)などで、そのような批判学説が紹介されている。)
 
 
211 ⟶ 218行目:
 
なお、屋外の著作物については、一般公衆が写真を撮影したり写生するなどの利用をできる権利が、著作権法46条で認めらている。なので、著作権者がいったん屋外展示を許諾してしまうと、かなり広範な権利を一般公衆に与える事になる。
 
== 著作権と所有権 ==
著作権は、譲渡したり、相続することもできる。
 
著作権には、このような所有権のような性質もあるため、著作権法に関する法学では、必要に応じて所有権の考えが借用される。(※ 参考文献: 高林龍『標準 著作権法』、有斐閣、10ページ)
 
そして、所有権は物権であるので、つまり著作権法の法学では、必要に応じて物権の考えが借用される。(※ 参考文献: 高林龍)
 
また、著作権侵害に対する損害賠償についても、所有権や物権の考えが借用される。(※ 参考文献: 高林龍) そもそも、著作権法では損害賠償については規定されておらず、実務上は民法の不法行為(709条)の規定にしたがっている。(※ 参考文献: 有斐閣『著作権法』、中山信弘、第2版、627ページ)
 
 
== コンピュータ修理のための複製 ==