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「民事訴訟法第267条」の版間の差分
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2013年12月21日 (土) 05:24時点における版
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Gggofuku
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2017年11月7日 (火) 23:59時点における版
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4 行
(和解調書等の効力)
;第267条
: [[
w
:和解]]又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
==解説==