「高等学校商業 経済活動と法/担保」の版間の差分

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所有権留保
個人的見解は不要なので除去
 
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たとえば、「1000万円の借金の返済が債務不履行の場合に、土地や建物を競売してもいいが、しかし自分で使用するので、貸し主に渡さないでおきたい」というような場合もある。たとえば、仕事でつかう土地や建物は、もし貸し主に渡してしまっては、借り主は仕事ができなくなり、よって借金をかえすための金儲けもできなくなってしまい、貸し主のとっても本末転倒である。このように、債権者には不動産を渡さないでおいて、債務不履行の際に競売に掛けてもらう場合には、「抵当権」(ていとうけん)という権利が使われる。
 
抵当権では、登記が必要である。
抵当権では、登記が必要である。(※ 個人的見解: そもそも「抵当」の制度では、貸し主は物を占有できないので、貸し主からすれば、「占有」によって公然と権利を示すことができない。なので、貸し主が権利を第三者に示すためには、登記して公示せざるを得ない。)
 
また、抵当される物が、登記の対象物である必要があるので、抵当の対象は通常は不動産である。そもそも民法では、不動産しか、抵当権の対象にしてない。(民369)