「高等学校商業 経済活動と法/担保」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
所有権留保 |
個人的見解は不要なので除去 |
||
67 行
たとえば、「1000万円の借金の返済が債務不履行の場合に、土地や建物を競売してもいいが、しかし自分で使用するので、貸し主に渡さないでおきたい」というような場合もある。たとえば、仕事でつかう土地や建物は、もし貸し主に渡してしまっては、借り主は仕事ができなくなり、よって借金をかえすための金儲けもできなくなってしまい、貸し主のとっても本末転倒である。このように、債権者には不動産を渡さないでおいて、債務不履行の際に競売に掛けてもらう場合には、「抵当権」(ていとうけん)という権利が使われる。
抵当権では、登記が必要である。
また、抵当される物が、登記の対象物である必要があるので、抵当の対象は通常は不動産である。そもそも民法では、不動産しか、抵当権の対象にしてない。(民369)
|