「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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なお、政治評論や経済評論などでは、政治家や有識者などの発表した政治経済についての文章の引用について、一般的な考えでは『言論の自由』を確保する目的のため、文章だけなら無断の引用を認められる事例が多い(ただし、最低限の量の文章の引用であること)。
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ただし、知的財産権には、著作権以外にも商標権や商号権や実用新案権などの多様な権利もあるし、知的財産に関連する法として「不正競争防止法」などのその他の法律もあり、なので難しく、場合によっては、たとい著作権法では合法な「引用」であっても、その引用が商標権や商号権などに違反してしまう場合もありうる。企業によっては、自社の著作物のなかにあるキャッチフレーズや映像的なデザインなどを、商標などとして登録している場合もあり、その場合にそのフレーズやデザインを第三者が転載することが、たとい著作権法では合法だとしても、商標権などに違反する場合もありうる。
 
なので、もし法的な事情について、よく分からない場合は、権利者の推奨する方法で引用を試みたり、もし権利者が確認を取ってくれるなら、確認を依頼するのが安全な場合もある。}}
 
 
なお、政治評論や経済評論などでは、政治家や有識者などの発表した政治経済についての文章の引用について、一般的な考えでは『言論の自由』を確保する目的のため、文章だけなら無断の引用を認められる事例が多い(ただし、最低限の量の文章の引用であること)。もし、政治などで無断の引用を禁止するような慣行がある場合、権力者が自分たちに不都合な批判に対して「引用の許可を与えない」などと主張して、言論弾圧をすることも可能になってしまう。
 
裏をかえせば、もし、政治評論や経済評論をしている論客が「無断引用を認めません」などと主張するのなら、もはや、そのような論客の政治評論・経済評論などは、公正な検証が不可能であるので、学生はそのような論客の主張を聞き入れる価値は無い。
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