「学習方法/高校政治経済」の版間の差分

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国立二次試験では、経済学部でも政治経済を使わない場合も多い
=== 法律の条文は入試に出しづらい === 2017年センター第一問で、民法についての文章が出題されましたが、しかし、実際に受験生が解かされた内容は、民法とは全くの別物でした。
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高校の定期テスト対策でも、参考書を読んで問題練習しておけば、良いでしょう。
 
「砂川事件」など、裁判の判例で、違憲審査が議論になった判決など、よく入試で問われます。(「砂川事件」などの自衛隊関連の事件、ほかには津地鎮祭訴訟、三菱樹脂事件、生活保護問題の朝日訴訟など)
 
これらの判例は、検定教科書では表などで一覧で紹介されているだけの判例ですが、しかし入試では頻出です。センター試験ですら、問われます (※ 2017年度センター政治経済で確認)。
 
 
=== 政経が受験科目でない場合で、大学受験をする場合 ===
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政治経済の教科書の巻末に、労働基準法や教育基本法など、いくつかの法律の条文があります。
 
しかし、法律の条文は、入試に出しづらいのです。なぜなら、法改正により、条文の内容が変わる可能性があるからです。
 
 
2017年センター第一問で、民法についての文章が出題されましたが、しかし、実際に受験生が解かされた内容は、民法とは全くの別物でした。
 
その問題では、設問文では「市場ではモノの売買の際には契約が結ばれる」とあり、「市場」に下線aが引かれていました。
 
そして問2で、「下線部aについての記述として最も適当なものを」選べという問題で、
完全競争市場や、寡占市場や、消費財市場についての選択肢があるのです。
 
でも、民法でいう「契約法」って、そういうのじゃないでしょ・・・?
 
「市場の独占」とか「寡占」とかは、独占禁止法とかの範囲ですよね。(たぶん、文科省かどこかから、センター試験問題の作成委員に対して「民法について出題せよ」という通達があったが、しかし普通科高校では学生に民法の内容は教えられてないから、こんな変な事態になっている。)
 
このように、日本の現在の普通化高校の教育制度では、民法や刑法の具体的な内容を問うことは出来ません。
なぜなら、法改正により、条文の内容が変わる可能性があるからです。
 
裏を返せば、歴史的事実は、入試に出しやすいという事になります。
 
裏を返せば、'''歴史的事実は、入試に出しやすい'''という事になります。すると、たとえば裁判の'''などが、入試に出しやすい'''事になります。
 
憲法訴訟の判例と、その判例の根拠となった法学的な考え方(「プログラム規定説」などの用語)が、おそらく検定教科書や参考書に書かれているのでしょうから、それを覚えてください。
 
このほか、過去の重要法案の可決に関する出来事と、その時のその法案の政治学的根拠または経済学的根拠などが、政治史・経済史として検定教科書や参考書などに書かれているでしょうから、それを覚えてください。