「高等学校日本史B/律令国家への道」の版間の差分

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          ┏━━中務省
          ┏━ 左大臣 ━┓ ┏━ 左弁官 ━━╋━━式部省 
   ┏━ 太政官 ━╋━ 太政大臣 ━╋━ 大納言 ━╋━ 少納言 ┣━━治部省
   ┃      ┗━ 右大臣 ━┛ ┃ ┗━━民部省
天皇━┫        ┃
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また、重要な地域には、専門の管理機構をもうけた。
班田収授や、租庸調(そようちょう)も定められた。
また、九州には、防衛のための役所として、<span style="color:red"><big>太宰府</big></span>(だざいふ)が置かれた。
 
太宰府(だざいふ)も、そのひとつである。筑紫が国防上の重要地点だったので、筑紫に太宰府を設けたのである。太宰府は、九州全域を統轄した。
中央と地方の役所を図にまとめると、次のようになる。
 
京都には京識(きょうしき)を設け、左京職と右京職の2つの京職があった。
 
さらに、摂津(せっつ)は外交上重要なので、摂津に'''摂津職'''(せっつしき)を置き、難波(なにわ)を管轄させた。(摂津はいまでいう兵庫県あたりの場所。海(大阪湾など)に面するので、外交上重要だったのだろう。難波(なにわ)は、大坂の地名。)
 
 
 
* 官吏の取り締まり
官吏を対象とする取り締まりのため、'''弾正台'''(だんじょうだい)が置かれた。
 
 
* 警察・軍事
京都の宮殿の警備のため、5つの''衛府''(えふ)が置かれ、あわせて五衛府(ごえふ)といわれた。また、京都の警備をする者たちは衛士(えじ)と呼ばれた。
 
また、一般の国々の軍事・警察のため諸国には'''軍団'''(ぐんだん)を置き、九州の防衛には'''防人'''(さきもり)を置いた。
 
 
* 人事制度
各官庁では、その官庁の上級の官僚として'''四等官'''(よんとうかん)が設けられた。四等官は、長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)である。
 
さらに四等官の下に、下級の官僚として官人が設けられた。
 
 
官人の階級は、全部で30の階級に分けられた。
 
官人の仕事は、原則として、位階に相当する官職に任命された('''官位相当制'''(かんい そうとうせい) )。
 
五位以上の官人は'''貴族'''(きぞく)と呼ばれた。(一位に近いほうが、階級が高い。)
 
また、五位以上の官人の子には、(役所への就職時に)父や祖父の位階に応じた位階を与えられた('''蔭位の制'''(おんいのせい))。(※ 親が一位なら子は五位からスタート、のようなシステム。)
 
 
官人の給与では、位階に応じて、「食封」(じきふ)や「禄」(ろく)が与えられた。食封とは、定められた数の戸から、そこからの租税をもらえる制度。
 
また、位階に応じて「位田」(いでん)や「位封」(いふ、いふう)などの給与が与えられ、官職に応じて「官田」などの給与が与えられた。
 
また、下級の官人の子は、(下級官人の子が)官人になるためには「大学」や「国学」(←学校名)などに入学して官人になるための教育を受ける必要があった。
 
* 刑罰
司法制度では、刑罰に、笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死(し)の5つの刑があった。また、国家・天皇・尊属に対する罪は八虐(はちぎゃく)と言われ、とくに重罰とされた。(※ きびしい刑罰のように見えるかもしれないが、山川出版の参考書「詳説研究日本史」によると、当時のチャイナの刑罰と比べたら、当時の日本の刑罰は、比較的に ゆるめの刑罰らしい。)
 
* 地方の人事
中央とまた、地方の役所を図にまとめると、次のようになる。
<div style="font-size:120%;">
<pre>
         
              ┏━━中務省
     ┏━太政官 など━━━╋━━式部省
     ┃        ┣━━民部省
(中央) ┃        ┣━━兵部省
     ┃        ┣━━刑部省
     ┃        ┣━━大蔵省
     ┗━神祇官    ┣━━宮内省
              ┗━━治部賞
 
(地方) 
       国司━━郡司━━里長
       太宰府
 
</pre>
</div>
 
中央貴族を国司に任命し、地方豪族を郡司に任命することが多かった。
[[Category:中学校歴史|あすかしたい]]
 
班田収授や、租庸調(そようちょう)も定められた。