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「民法第539条の2」の版間の差分
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2020年4月16日 (木) 01:20時点における版
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Toshiro1122
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
==条文== (契約上の地位の移転)…」
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2020年4月16日 (木) 01:20時点における版
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
(契約上の地位の移転)
第539条の2
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
前条:
民法第538条
(第三者の権利の確定)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第1節 総則
次条:
民法第540条
(解除権の行使)