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「民法第982条」の版間の差分
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2016年12月2日 (金) 04:40時点における版
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明石俊郎
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ページの作成:「(普通の方式による遺言の規定の準用) ;第982条
第968条
第二項及び
第973条
から民法第975条|第975条...」
2020年4月18日 (土) 03:13時点における版
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Toshiro1122
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79
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M
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3 行
;第982条
[[民法第968条|第968条]]第
二
3
項及び[[民法第973条|第973条]]から[[民法第975条|第975条]]までの規定は、[[民法第976条|第976条]]から前条までの規定による遺言について準用する。