「民法第982条」の版間の差分

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ページの作成:「(普通の方式による遺言の規定の準用) ;第982条 第968条第二項及び第973条から民法第975条|第975条...」
 
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;第982条
 
[[民法第968条|第968条]]第3項及び[[民法第973条|第973条]]から[[民法第975条|第975条]]までの規定は、[[民法第976条|第976条]]から前条までの規定による遺言について準用する。