「民法第1012条」の版間の差分

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(遺言執行者の権利義務)
;第1012条
# 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
# 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
# [[民法第644条|第644条]]、[[民法第645条|第645条]]から[[民法第647条|第647条]]まで及び[[民法第650条|第650条]]の規定は、遺言執行者について準用する。
 
==解説==