「高等学校商業 経済活動と法/保証人制度」の版間の差分

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改正民法458条の2
31 行
 
:※ 検定教科書には書かれてないが、この連帯保証制度を悪用した詐欺で、借金を負わせる詐欺がある。注意しなければならない。
 
 
;2020年度の民法改正の内容 (※ いまのところ範囲外 :) 情報提供の義務の新設
連帯保証人に対して、主債務者は、主債務者の財産などの状況についての情報提供を、連帯保証人に対して情報提供しなければならない義務(改正民法458条の2)が、2020年4月からの改正民法で新設で追加された。(※ ただし、条文では連帯保証人からの要請があった場合の規定であるので、まだ抜け穴がある。)
 
この義務の意義は、詐欺などを防止するためである。詐欺の手口で、詐欺師の債務者と債権者がグルになって、債務者があたかも財産があるかのように振舞って安心させたあと、計画的に債務者が破産して、保証金を連帯保証人から取る手口の詐欺が、連帯保証を悪用した詐欺の典型例として、よく知られてていた。
 
このような典型的な詐欺を未然に防止するため、改正民法では、主債務者の財産状況の情報提供の義務が追加されることになった。
 
債務者の提供する情報は、財産以外にも、契約対象以外の債務の有無と債務金額やその返済状況についても、情報提供の義務がある。(抜け道を防いでいる。)
 
 
この他、債権者の側にも義務が追加され、連帯保証人への、返済状況などの情報提供の義務が追加された。
 
 
=== 分割保証 ===