「民事訴訟法第147条」の版間の差分

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(時効中断等の効力発生の時期)
;第147条
: 時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は[[民事訴訟法第143条|第143条]]第2項([[民事訴訟法第144条|第144条]]第3項及び[[民事訴訟法第145条|第145]]条第34項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。
 
==解説==