「高等学校政治経済/権利と義務」の版間の差分

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現編集者のやや過激で偏向した主張としては、権利義務の関係についてとうとうと語りたがる人間は、結局他人の権利はほとんど認めることはなく、自分自身に利益を与える義務を他人に押し付けたがり、自分自身の所属する既成の多数派集団に不当な利益を永遠に与え続けたい奴ばかりだろう、なんて思っているのですが、そのことに関する評価はともかく、権利義務に関するページがWikibooks高校教科書として作られてしまった以上は、そのページの削除を図るよりは、書き直しを行った方が結局早いし楽なので、多少の文章を今後、この後にも記述していく予定です。
 
== 個人間の契約における権利と義務の関係 ==
個人と個人との間で契約が締結されたとき、両者とも原則的に契約を守る義務がある。
 
売買契約が成立したときには、売り手には商品を買い手に渡す義務がある。(債務)。そして買い手から代金を受け取る権利がある。(債権)。
買い物などにおける、権利と義務の発生について、考えれば分かるでしょう。
 
買い手は売り手に代金を払う義務がある。(債務)。商品を受け取る権利がある。(債権)。
 
たとえば、り手が契約が成立すればい手に商品を渡した時には、買い手に代金を払う義務があります生じる。(この場合、代金を支払うことは「債務」(さいむに分類される債務については後述する。)
 
買い手が代金を支払ったときには、売り手には商品を買い手に渡す義務が生じる。(債務)。
一方、売り主には、買い主に代金を支払うように請求できる権利があります。(この場合、買い主に代金を支払うように請求できる権利が、「債権」(さいけん)である。債権については後述する。)
 
「契約自由の原則」から、国家・公共は個人間や個人対企業の契約についてあまり規制しない。この個人対個人、個人対企業など、民間同士の関係を私人間(しじんかん)という。
このように、個人間では、契約によって、権利と義務が同時に発生します。 (※ 検定教科書の範囲内です)
 
しかし私人間の契約でも、国家公共が介入する場合もある。
契約によって発生する義務のことを'''債務'''(さいむ)という。同様に、契約によって発生する権利のことを'''債権'''(さいけん)という。(※ 「債権」「債務」は検定教科書の範囲。第一学習社の政治経済の教科書パンフレット(公式サイトより)で確認。)
 
例えば労働基準法に基づいて、労働契約では、経営者が労働者を不当に使役することが無いよう、様々な規定がある。脅迫や詐欺などに基づく不当な契約は、法の下、無効にできる場合も多い。
つまり、契約によって、債権と債務が同時に発生します。
 
民法には私人間の契約に関する重要な規定が定められている。民法ではほかに婚姻や親子関係、相続、損害賠償、所有権などについても様々な規定がある。
さて、一方、売り主は、代金が支払われれば、商品をすみやかに渡す義務があります。(「代金が支払われれば、商品をすみやかに渡す」という債務)
 
* 参考: 日本における、法と年齢の関係
また、買い主は、代金を支払ったあとなら、売り主に商品を引き渡すように請求できる権利があります。(「代金を支払ったあとなら、売り主に商品を引き渡すように請求できる権利」という債権)
::出生(しゅっしょう)時: 原則として父又は母が出生(しゅっしょう)届を出す。(戸籍法第49条、52条)
 
このように、代金の支払いによっても、権利と義務が同時に発生しています。 (※ 検定教科書の範囲内です)
つまり、代金の支払いによっても、債権と債務が同時に発生しています。
 
このように、契約によって、権利だけでなく義務も発生しますので、契約をする際には、契約内容をきちんと調べるなどして、注意をしましょう。(※ 中学高校の検定教科書の範囲内です)
 
 
 
さらに「契約自由の原則」といって、基本的に、国家権力は個人間の契約については、あまり規制をしないのが原則です。(※ 検定教科書の範囲内です) 通常の買い物などでは、個人と企業間の契約も、国家権力はあまり規制をしません。
 
そのため、もしアナタが契約内容を理解してないと、自分に不利な契約をしてしまう場合もある。
 
なお、個人と個人との関係や、個人と企業(株式会社など民間企業)などのような、民間どうしの関係を、'''私人間'''(しじんかん)と言う。
 
つまり、「契約自由の原則」により国家権力は、私人間の契約を、あまり規制しない。
 
このように個人間の契約においては、自由には責任が ともないます。
 
もっとも、なんでもかんでも契約なら自由というわけではなく、たとえば労働契約では、労働基準法に定められた最低賃金を下回る給料での労働契約は無効である、・・・などのように「契約自由の原則」には例外もある。
 
また、契約内容がウソの内容である「詐欺」(さぎ)などの場合、契約を取り消しできる場合もある。(高校の「現代社会」の教科書などで習う。)脅迫をされて、むりやり契約をさせられた場合も、契約を取り消せることが、民法などに定められている。
 
しかし、詐欺や脅迫である事を証明するのが難しい場合が多いのが実情である。(高校の「現代社会」の教科書などで習う。)
 
労働基準法違反や詐欺や脅迫などのような例外的な場合をのぞけば、原則として「契約自由の原則」により、個人間の契約においては、自由には責任がともなうので、原則的に契約を守る義務を、(司法を含む)社会から要求される。
 
たとえば、「借りたカネを返さない」などのように、もしも借金の契約に違反すると、場合によっては、裁判(借金の裁判は、普通は民事裁判であろう)にかけられてしまい、そして判決では、財産を取り上げられるなどの強制執行の判決が出る場合もあります。(※ 「強制執行」は、'''中学'''公民の検定教科書の範囲内です)
 
 
民事裁判において、裁判官はどのような考えにもとづいて判決を出さなければならないかは、'''民法'''などの法律に書いてある。(中学公民および高校「現代社会」「政治経済」の範囲内。)
 
民法では、個人と個人どうしの契約についての法が、定められている。なお民法では、契約についての定めの他にも、婚姻や親子関係、相続、損害賠償などについても民法で定められている。(※ 検定教科書の範囲。帝国書院などの現代社会の教科書パンフレット(公式サイトより)で確認。)
 
 
:(※ ↓ 本節で以下、範囲外。)
ただし、「契約自由の原則」は、あくまでも 契約 の場合だけに関してのハナシであり、おそらく想定されている事例は、主に商取引や金銭支払いに関する契約、借金契約などのハナシであろう。
 
個人と個人との間のことでも、たとえば、ある個人Aが別の個人Bを殺害したり暴行したり物を盗んだりなどの犯罪行為に及べば、もはや自由ではなく、警察などが介入してきたりして刑事事件になる。
 
また、個人と個人との契約に関する出来事でも、詐欺や脅迫によって契約が成立された場合には、場合によっては詐欺罪(さぎざい)や脅迫罪(きょうはくざい)などの罪によって、刑事的に処罰される場合もある。
 
:(※ ↑ 以上、範囲外。)
 
なお、所有物は、原則的に、法律の範囲内なら、どう使用しようが自由であり、この原則を「所有権絶対の原則」という。(東京書籍の「現代社会」科目の教科書パンフレット(web)などで記載を確認。)
 
* 参考: 日本における、法と年齢の関係 (※ 検定教科書の範囲内。清水書院の教科書。帝国書院の「現代社会」教科書など。)
::出生(しゅっしょう)時: 親が出生(しゅっしょう)届を出す。(戸籍法第49条)
::6歳:  義務教育の開始。(教育基本法第5条、学校教育法第17条)
::14歳:  刑事上の罪をおかすと、刑事上の責任を問われ、刑法により処罰される対象になる。(刑法第41条)
::16(女)16(♀)、18歳(男)(♂):  男 18歳で結婚できる。女 16歳で結婚できる。(民法第731条)ただし未成年の結婚の場合、父母の同意が必要である。(民法第737条)。但し 2022/4/1施行の改正民法により、男女共結婚年齢は 18歳になり、父母の同意は不要になる。
::18歳:  選挙権をもつ。(公職選挙法第9条)
 
::国会議員の被選挙権をもち立候補できる年齢は、衆議院では25歳、参議院では30歳。
::40歳:  介護保険料の負担。(介護保険法第129条)<!--ちなみに条文には、第二号被保険者(40~64)からは保険料を徴収しない。と明記されてるんだけど、まあ実務上、財政上の問題があって、徴収しているんだろうね、たぶん。-->
:
::4065歳:  介護保険料老齢厚生年金負担支給。(介護厚生年金保険法第12942条)
::65歳:  老齢厚生年金の支給。(老齢厚生年金法第42条)
 
::死亡時: (遺族などが)死亡届を出す。(戸籍法第86条)
 
親子間には扶養義務がある。経済的に自立していない子を未成熟子と法律的に呼ぶが(かならずしも未成年を意味しない)、親は未成熟子を扶養する義務があると考えられている。成年に達しない子の父母がその子に対して持っている身分上、財産上の権利・義務を親権という。民法752条には、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。と、書かれている。これは夫婦間の扶養義務、同居義務を指摘した物だろう。
 
成年者は原則的に、自由に契約ができる。(契約自由の原則) 
なお、当然のことだが、親は子を育てる義務を負う。なお、このような、家族間で生活を援助する義務のことを「扶養義務」(ふよう ぎむ)という。未成年の子は、親の保護監督に従う義務がある。(※ 「現代社会」科目の範囲(東京書籍の教科書などで確認)。常識として、「扶養義務」などは知っておこう。)
 
親には、子供を保護・教育の方法などを、親がある程度自由に決められる権利があり、また子供の財産などを管理できる権利があるが、これらの親の子に対する権利を'''親権'''(しんけん)という。(※ 「現代社会」科目の範囲(東京書籍の教科書などで確認)。「親権」は常識的な知識。)
 
結婚している夫婦は、同居義務があり、扶養義務がある。
 
 
さて、成年者は原則的に、自由に契約ができる。(契約自由の原則) 
 
しかし、精神障害・身体障害などの重度の障害の場合や、または老齢などで、法的な判断が困難な場合もある。法的な判断が困難な場合に、'''成年後見制度'''(せいねんこうけんせいど)によって法的な判断の権利を後見人に預けたり、または後見人に法的な判断を助けさせたりすることができる。(※ 「現代社会」科目の範囲(東京書籍の教科書などで確認)である。)
 
民法などに、親子の法的義務、夫婦の義務、相続、成年後見制度などの規定が定められている。
 
:(※ なお、入試範囲外だろうが、商業高校の科目『[[高等学校商業 経済活動と法]]』で、これらの話題が説明されている。wikibooksでは、
::単元『[[高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度]]』(成年後見制度など)
::単元『[[高等学校商業 経済活動と法/家族と法]]』(親子の法律関係など)
:などに、解説がある。)
 
 
相手方が債務どおりに実行しない事態('''債務不履行'''(さいむ ふりこう))のように、契約違反によって(主に金銭的な)損害を負わされたりした場合、契約違反をした者に対して損害賠償を請求できる、という内容の規定が民法にある。また、事故などの過失によって損害を負わされた場合も、その事故を起こした者に対し、損害賠償を請求できる場合がある。(※ 第一学習社などの検定教科書に記述あり。) ただし、事故を起こした者(加害者)が、事前に(法律的に)充分な注意をしていた場合で、それでも事故が起きてしまった場合は、損害賠償をまぬがれるのが原則である。つまり、法的に充分な注意をせずに事故を起こした場合に(なお、このような場合を「'''過失'''」(かしつ)という)、加害者は損害賠償の責任を負う。
 
つまり、加害者に過失がある場合に、加害者は賠償責任を負う。
 
しかし、精神障害・身体障害などの重度の障害・または老齢などで、法的な判断が困難と考える場合は、成年後見制度(せいねんこうけんせいど)によって法的判断の権利を後見人に預けたり、助けさせることができる。
なお、債務不履行とは、文字通り「債務が実行されない」というような意味である。
 
民法には、親子の法的義務、夫婦の義務、相続、成年後見制度などの規定が定められている。
たとえば、「貸したカネを、返してもらえない。」「借りたカネを、自分の所持金が足りないので、(カネを)返せない。」とか、または「商品の代金を支払ったのに、商品が引き渡されない。」などの事態も、債務不履行である。
 
:(※参考として…、商業高校の科目『[[高等学校商業 経済活動と法]]』、『[[高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度]]』(成年後見制度など)、『[[高等学校商業 経済活動と法/家族と法]]』(親子の法律関係など)、にもこの問題に関する記述がある。)
 
違法な行為により損害を受けたものは、損害賠償を請求する権利がある。損害賠償は大きく、債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償の二つに分けられている。
さて、国家や地方公共団体が不法な行為をした場合には、国家や地方公共団体に対しても損害賠償をするように請求でき、このように請求できる権利を'''国家賠償請求権'''という。
 
また、この権利は国家や地方公共団体に対しても行使できる。
国家や地方公共団体に対する損害賠償の法律として、国家賠償法がある。(※ 「現代社会」の教科書などで、国家賠償法を紹介している教科書会社もある。山川出版社など。) 憲法17条の「国及び地方公共団体の賠償責任」をもとづき、国家賠償請求権がある。
 
<blockquote>日本国憲法第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。</blockquote>
 
== ※ 中学の復習: 国家権力による、個人の権利の制限 ==