「高等学校政治経済/権利と義務」の版間の差分

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公共の福祉とは、人権相互の間の衝突を調整する原理だと考えられている。
 
==私人間の軋轢や紛争==
== ※ 範囲外: 個人間における権利の保護について ==
我々はこの社会で生活して、個人間で、あるいはある程度の集団が関係してもいいのですが、何らかの権利・義務にかかわるトラブルに巻き込まれることは、結局は非常に多い事だと思います。
個人と個人との間の権利問題について、国家権力 対 個人の場合ほどには、個人と個人の権利が衝突する場合には、積極的に権利保護はなされない。
 
現編集者の常識的な判断・希望としては、まず、人間間のトラブルは、その問題に関わる人同士の冷静で知的で、平和的な話し合いで解決を目指すのが妥当だとは思っていますが、しかし現実は、そんな生易しい事では解決の片鱗さえ見えてこないようなラジカルな事態が、日常茶飯事だと、思う事も多いですね。
たとえば、個人と個人どうしの関係において、'''ある不届き者 A が、相手 B の行為を違法的な(民法違反などの)要求内容で権利制限を要求してきても、制限を要求された相手 B が民事裁判を起こさないかぎり、(裁判所などの)国家権力は介入しないのが通常である。''' (※ 日本の中学・高校では、これを習わない。)
 
そこで、弁護士をはじめとする法律の専門家に相談したうえで民事裁判という道をたどる紛争解決の方法も、現代の法治民主主義国家では与えられていますし、基本的にはまったく非難されることのない、正当な行為でしょう。
あるいは、契約成立前に相手が実力行使に出た場合(なお、これは普通、違法行為)や、または明らかに犯罪行為(窃盗、誘拐、暴行、殺人など)によって行為制限をしようとしていないかぎりは、原則的に、警察などの国家権力は介入しない。
 
多くの日本人、いや、それ以外の国家の人間でも、裁判に打って出るのはやりすぎだし、その道は避けたいと思う人が多いでしょうが、しかし場合によってはもうそれしか問題の解決が見いだせない、そういう事態も確実に多くあるのではないでしょうか。
 
なので、個人間の関係において、もし相手から行き過ぎた要求をされた場合は、場合によっては、アナタは民事裁判を起こす必要もある。
 
前編集者がここで丸山 眞男(まるやま まさお)という人物の言葉を引用していました。
もし、民事裁判の起こし方が分からないなら、弁護士に相談すれば良い。弁護士との相談料の相場価格は、一般的に、1時間あたり数万円である。 そもそも弁護士の仕事の一つとして、裁判の起こし方が分からない一般の人に代わって裁判を起こして法廷闘争をするために、全国各地に弁護士がいるのである。
 
<blockquote>権利の上に眠る者は、保護に値(あたい)せず。</blockquote>
なお、裁判には手間と費用がかかるので(「権利の濫用」の禁止により、裁判をひんぱんに起こすわけにはいかないので)、裁判を起こす前に、まず、当事者どうしの交渉などによって、双方の納得する和解案を出すのが望ましい。
 
現編集者はこの丸山なる人物にはあまり興味なく、今後も大したことを知ることはないでしょうが、どうもこの言葉は民法の時効の根拠として述べられたようですね。つまり民事上の権利を持っていたとしても、それを寝かせて長期間放置していた場合、時効として消滅、保護を拒否されても仕方ないだろう、という主張でしょう。
だが、世間の不届き者の中には、このような、当事者どうしの交渉による解決をしようとする慣習を悪用して、交渉では明らかに民法などに違反する主張をしていたとしても、不届き者が交渉では一歩も引かず、そして相手に負担を押し付けようとする不届き者もいる。
 
ただ前編集者はその言葉を拡大解釈して、他人の権利を拒否したり、権利を主張する行為を毀損する目的で使っていたような気もしますが、ならば、現編集者、丸山なんちゃらとは違ってただの市井の一馬鹿は、こういう格言を作ってみましたが、どうでしょうか?
たとえ、このように、交渉相手が民法違反を主張する不届き者な場合であっても、行為が刑法などに違反してないかぎり、警察は介入をしないのが原則的である。
 
<blockquote>不当に押し付けた他人の義務の上に眠る者は、存在に値(あたい)せず。</blockquote>
なので、'''もし相手からの制限要求が行き過ぎであり、交渉で解決しないなら、民事裁判で訴える必要も、ありうる'''。そもそも民事裁判とは、そのような、個人間での、行き過ぎた権利要求をやめさせるのも、目的のひとつだろう。
 
以上のように、'''個人間の権利関係において、自分の権利は、自分で自発的に守る必要がある。''' (もちろん、けっして自分一人だけで守る必要はなく、必要に応じて弁護士なども活用すべし。)
 
別に私個人の持論ではなく、たとえば、民法などの「時効」に関する、法学の格言(かくげん)だが、「'''権利の上に眠る者は、保護に値(あたい)せず'''。」という格言がある。 (普通科の範囲内である。現代文Bの教科書で記載を確認。政治学者の故・丸山 眞男(まるやま まさお)が、この格言について著作『「である」ことと「する」こと』にて言及している。しかし、暗記は不要だろう。実用知識として内容を知っておけばいい。)
 
(お金を貸したまま、取り立てずに数十年間も放っておくと、時効によって、取り立てをできなくなる。このことについて、「権利の上に眠る者は、保護に値(あたい)せず。」と格言でいう。)
 
なにも時効や貸し借りにかぎらず、一般に、個人間において、ある個人の権利が侵害されそうになっても、その個人がなにもしないでいると、国家権力は介入してくれず、そして(なにもしないでいれば)国家権力は権利を保護してくれないのである。
 
:(※ ↑ 以上、範囲外)