「中学校社会 公民/企業の種類・株式会社のしくみ」の版間の差分

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暴対法も企業の社会的責任の一貫。平成19年に政府官邸の犯罪対策閣僚会議幹事会がそのような声明文(『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について』)を出しています<ref>『企業による暴力団排除の実践』、著作: 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会 編、編集: 商事法務、P.20 の概要説明 および P.246 の巻末資料</ref>
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そもそも、日本では明治期や大正期から、大企業が病院建設や学校建設などの寄付をするというフィランソロピーの事例はありましたが<ref>梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、45ページ</ref>、しかし公害などは明治・大正・昭和中期までの時代は放置される傾向だった歴史があるので、フィランソロピーを社会的責任の文脈で述べるのは、やや問題があるでしょう。
 
 
 
その他、21世紀以降の日本では、たとえば株式総会での総会屋(そうかいや)の排除など、暴力団やそのフロント企業が類似組織といった反社会的組織(「反社」などと略称されます)による干渉を、企業活動から排除することも、「企業の社会的責任」の一貫として求められおり、たとえば平成19年に政府官邸の犯罪対策閣僚会議幹事会がそのような声明文(『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について』)を出しています<ref>『企業による暴力団排除の実践』、著作: 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会 編、編集: 商事法務、P.20 の概要説明 および P.246 の巻末資料</ref>。
 
現在の日本では暴力団との売買について、スーパーマーケットやコンビニなどの小売店が最低限の生活物資を販売する事以外は、原則として暴力団とは売買や取引をしてはいけないのです。なお、冠婚葬祭のために式場を暴力団に貸し出すのが認められるなど、若干の例外もあります。
 
また、このような暴力団排除として規制される対象の団体は、けっして明示的に暴力団や「○○組」などと自称公開している団体だけではなく、表面的には人権活動家のフリをして暴力団的行為を行う「エセ同和団体」や、右翼思想団体のフリをして暴力団的行為を行う「エセ右翼」といった、「エセ社会活動家」(政府官邸がそう表記しています)もまた、暴力団と同様に規制や監視などの対象になる事を、日本政府官邸がすでに平成19年に声明を出してます<ref>『企業による暴力団排除の実践』、著作: 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会 編、編集: 商事法務、P.22 の概要説明 および P.246 の巻末資料</ref>。
 
なお、暴力団対処の行政活動は、法律(暴力団対策法)だけでなく、都道府県の条令もまた重要です。日本のすべての都道府県に、暴力団対策の条例があります。慣習的に、東京都で他県に先行して条例が制定され、他県が東京都をまねた条例を制定する傾向があります。
 
 
その他、議論になっている事として、政治的に過激な学生団体をどう扱うかと言う問題で、暴対法の類推解釈が可能なのではないか<ref>『企業による暴力団排除の実践』、著作: 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会 編、編集: 商事法務、P.235 の巻末資料</ref>という意見もあれば、そういう類推解釈を批判する意見もあります。
 
過去の日本では、「連合赤軍」という、学生団体との密接なかかわりのあるテロ団体が、テロ事件を起こした事例があります(「浅間山荘(あさま さんそう)事件」など、他)。
 
高校の社会科で習う憲法裁判の事例で、「三菱樹脂(みつびし じゅし)事件」という昭和時代の1960~1970年代の裁判があり、この三菱樹脂事件とは、大学時代に学生運動団体に過去に関わっていた人が、企業(三菱樹脂)への就職活動の際に過去の経歴のことで内定取り消しにあったという事で裁判を起こしたという裁判事例があります。なお昭和の当時はまだ暴対法は制定されていなかったので(暴対法の制定は1991年であり、平成3年)、当時の裁判では暴力団規制との関連の議論はされませんでした。
 
しかし、暴対法のある21世紀の現代は違います。
この三菱樹脂事件は憲法学ではよく憲法問題として扱われ、憲法「思想信条の自由」との問題で、高校レベルぐらいの教科書や参考書などでもそう紹介されるのですが、さらに21世紀の現代では暴対法との関連も気になるところでしょう。
 
さて、法学的な分析テクニックとして、昨今のテロ問題を議論する際は、けっして破防法(破壊活動防止法)やテロ団体規正法ばかりに注目するのではなく、暴対法(暴力団対策法)もにまた注目するというテクニックも参考にしたいところです。破防法やテロ団体規正法などは、これは警察や公安委員会が団体監視をするために従う刑事的な法律なのであって、けっして民間企業のテロ団体への売買の規制するという民事的な規定をしたものではないからです。
 
テロ団体やテロ疑惑団体の規制などのアイデアについて考える際、過去のマスコミでの議論の経緯から往々にして破防法ばかりを考えてしまいガチですが、しかし実務的には暴対法もまた考慮する必要があるのです。
 
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従業員を雇用をすることは、べつに社会的責任ではりません。そもそも企業には従業員を雇い入れる義務は無いので、社長が一人だけで会社を設立し、そのまま一人だけの会社であっても良いのです。
 
労働基準法などの義務規定は、会社が従業員を雇った際に、雇った従業員に対して会社が追う最低賃金や労働時間などの義務であり、そもそも従業員を雇うかどうか自体の義務は、企業にはありません。