「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分
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公選法2013年改正により成年被後見人の選挙権制限は撤廃されています。 |
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意思能力(いしのうりょく)とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態・精神能力)、のこと、ですね。(これはWikipediaから引用)
:※ 「意思能力」は学説では古くからあったが、民法の条文では、2017年制定で2020年から施行の改正民法まで、条文には「意思能力」の規定が無い状態が長らく続いていた。そこで、2017年に制定した改正民法では、「意思能力」に関する規定が条文に新設された。当然、2020年現在の改正民法では、「意思能力」の無い契約は無効であると民法の条文でも明確に定められている。
:※ ただし、改正民法の条文では、具体的に何が「意思能力」の不足している例なのかの定義は具体例は無く、よって裁判の判例(はんれい)などにその言葉の解釈と判断の参照を委ねる(ゆだねる)ことになる。
そして、幼児には、一般に意思能力は認められないだろう。重度の酩酊者(めいていしゃ)は、ビールの注文の意思能力は認められても、不動産の売買などについては意思能力を認められない。(※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信、第2版、76ページ)▼
▲そして、幼児には、意思能力は認められない。重度の酩酊者(めいていしゃ)は、ビールの注文の意思能力は認められても、不動産の売買などについては意思能力を認められない。(※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信、第2版、76ページ)
意思能力の無い人物による法律行為は無効となり、また、その取引(とりひき)をなかったことにできる。▼
▲売買や借金や各種の契約などのように、自分の意志によって権利や義務を発生させる行為のことを'''法律行為'''(ほうりつ こうい)という。
幼児や酩酊者などのような類型的な場合なら、意思能力のなかった事の証明は割と簡単であるが、しかし、それ以外の一般的な場合だと、意思能力の無かったことの証明が難しい場合も多い。 ▼
▲意思能力の無い人による法律行為は無効となり、また、その取引(とりひき)をなかったことにできる。
かといって未成年者や、成年でもある程度の問題を抱えているように思われる人が、借金などの不利な契約をしてしまうと、周囲の人間や両親親類、その人に何らかのかかわりのある人達は困惑し、事実上不利益を得るだろう。
▲幼児や酩酊者などのような類型的な場合なら、意思能力のなかった事の証明は簡単であるが、しかし、それ以外の一般的な場合だと、意思能力の無かったことの証明が難しい場合も多い。
いっぽう、一般の成年の大人のように、契約などの法律行為を1人で行える資格のことを、行為能力という。
法律的にこの行為能力がないと示した人物は、事実上法律行為が制限される。
▲そこで法律では、未成年者が保護者の同意を得ずに行える行為を、制限している。
:(※ 範囲外: 現代の「制限行為能力者」に当たる概念は、かつては「無能力者」と言われていました。現代では民法上は「制限行為能力者」という用語に改められていますが、文献などでは「無能力者」という表現が使われていることも
▲:(※ 範囲外: 現代の「制限行為能力者」に当たる概念は、かつては「無能力者」と言われていました。現代では民法上は「制限行為能力者」という用語に改められていますが、文献などでは「無能力者」という表現も残っているので、当分のあいだは紹介しておきます。)
民法では、制限行為能力者を、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、の4つに分類している。
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