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===== 成年被後見人 =====
精神上の障害などにより、意思や判断能力の正当な状況を欠く人を対象保持できないと考えられる者に対して、保護本人や家族などのために請求で、家庭裁判所がは後見開始の審判をすることができる。そして、そ後見開始の審判断能力を欠く受けた者は'''、成年被後見人'''となり、その判断能力を欠く者は、行為能力成年後見人が制限付される。(民7)7,8)
そして成年被後見人は、他の被保佐人、被補助人と比べ行為能力がの制限されたが大きく、成年被後見人のかわりに行った法律行為を行うための'''については、成年被後見人'''の同意が選任されなくても、その行為の取り消しができる。((※参考文献: 有斐閣『民8)法総則』加藤雅信、第2版、84ページ)
成年被後見人の場合は、他の被保佐人、被補助人の場合と比べ、成年被後見人では判断能力の障害が重いため、成年被後見人の行った法律行為については、成年被後見人日用品の同意が購入なくどの基本的な一定の行為を除いても、本人または成年被後見人の行によった法律行為をて、取り消し可能できある。※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信、第2版、84ページ)
成年被後見人でも、日用品の購入などは単独で出来る。
しかし、日用品の購入などを除けば、本人または成年被後見人によって、すべて取り消し可能である。
また、預金の管理など、重要な財産の管理については、成年後見人が行う。(※ 参考文献: 東京法令出版『経済活動と法』(検定教科書)、長瀬二三男、17ページ)
:※ 中学校で原則としては、18歳以上の日本国民に選挙権が与えられていると習う。しかもしれ様々ないし理由、中学根拠で例外は生にそう教えじる。受刑者や特定のは時間の都合などでヤムを得ないが、法に違反しかた者に対し正確には公職選挙て、法の内容はそ下時期を明示したうえではなく、受刑者などには選挙権が無は拒否されている。また成年被後見人に対しても、過去、公職選挙法に違反し明文化された者にも当分のあいだ上で選挙権が無を有しない。「選挙権の制限」と言っされてもいいたが、別2013年東京地方裁判所での呼び名として違憲判決をきっかけに法改正され、ある条件を満たした者への現在選挙権の制限のことを一般に「公民権の制限」ともは認められていうる。
===== 被保佐人 =====
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