「民法第416条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第416条]]
 
==条文==
([[w:損害賠償|損害賠償]]の範囲)
 
第416条
9 行
 
==解説==
*[[w:債務不履行|債務不履行]][[w:責任|責任]]によって賠償されるべき損害の範囲について規定している。
*なお、[[w:不法行為|不法行為]][[w:責任|責任]]の[[w:損害|損害]]の範囲の確定についても[[w:類推適用|類推適用]]されるとするのが通説である。
 
==参照条文==