「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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*[[会社法第329条|第329条]](選任)
*# ''役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する''。
*# ''前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。''
**[[会社法第330条|第330条]](株式会社と役員等との関係)
*[[会社法第331条|第331条]](取締役の資格等)
*[[会社法第332条|第332条]](取締役の任期)
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*[[会社法第337条|第337条]](会計監査人の資格等)
*[[会社法第338条|第338条]](会計監査人の任期)
 
=== 第二款 解任(第339条・第340条) ===
*[[会社法第339条|第339条]](解任)