「民法第221条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(通水用工作物の使用)
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==参照条文==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52328&hanreiKbn=02  給排水施設使用許諾請求事件](最高裁判 平成14年10月15日)[[民法第220条]]
*[](最高裁判例 )[[]]
 
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