「民法第244条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
 
==条文==
(動産の付合)
;第244条
:[[w:付合|付合]]した[[w:動産|動産]]について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を[[w:共有|共有]]する。
 
==解説==