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「民法第244条」の版間の差分
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2009年12月17日 (木) 21:39時点における版
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2021年7月30日 (金) 10:28時点における版
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
==条文==
(動産の付合)
;第244条
:
[[
w:付合|
付合]]した[[
w:動産|
動産]]について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を[[w:共有|共有]]する。
==解説==