「民法第247条」の版間の差分
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==条文==
([[
;第247条
# [[民法第242条|第242条]]から[[民法第246条|前条]]までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
16 行
*[[民法第248条]](付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52493&hanreiKbn=02 建物明渡](最高裁判
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