「民法第460条」の版間の差分

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第460条
:保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
:# 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその[[w:破産財団]]の配当に加入しないとき。
:# 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
:# 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。
 
==解説==