「民法第383条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
M編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第383条]]
 
==条文==
([[w:抵当権]]消滅請求|抵当権消滅請求]]の手続)
 
第383条
8 行
## 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
## 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
## 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って[[w:弁済|弁済]]し又は[[w:供託|供託]]すべき旨を記載した書面
 
 
==解説==
抵当権消滅請求の際に送付する書面についての規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第379条]]
*[[民法第380条]]
*[[民法第381条]]
*[[民法第382条]]
*[[民法第386条]]
 
{{stub}}