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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第378条]]
 
==条文==
([[w:代価弁済|代価弁済]])
 
第378条
:抵当不動産について[[w:所有権|所有権]]又は[[w:地上権|地上権]]を買い受けた第三者が、'''抵当権者の請求に応じて'''その抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
 
==解説==
[[w:抵当権の消滅|抵当権の消滅]]事由のうち、代価弁済による場合についての規定である。
なお、抵当不動産の第三取得者は、[[民法第383条]]の定めるところにより、抵当権者に対して[[w:抵当権消滅請求|抵当権消滅請求]]をすることができる。
 
==参照条文==
*[[民法第379条]]
 
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