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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第3条]]
 
==条文==
第3条
# [[w:私権|私権]]の享有は、[[w:出生|出生]]に始まる。
# 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
 
==解説==
[[w:自然人|自然人]]の[[w:権利能力|権利能力]]の発生時期一般と、[[w:外国人|外国人]]の権利能力の範囲について定めた規定である。
 
==参照条文==
 
{{stub}}
[[category:民法|3003]]