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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第818条]]
==条文==
([[w:親権|親権]]者)
第818条
# 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
# 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
# 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、'''父母の一方が親権を行うことができないときは'''、他の一方が行う。
==解説==
親権の主体につき規定している。
==参照条文==
*[[民法第819条]]
*[[民法第834条]]
*[[民法第838条]]
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