「民法第818条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
M編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第818条]]
 
==条文==
([[w:親権|親権]]者)
 
第818条
# 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
# 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
# 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、'''父母の一方が親権を行うことができないときは'''、他の一方が行う。
 
==解説==
親権の主体につき規定している。
 
==参照条文==
*[[民法第819条]]
*[[民法第834条]]
*[[民法第838条]]
 
{{stub}}