「民事訴訟法第169条」の版間の差分

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解説に弁論兼和解の歴史
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== 解説 ==
平成15年の旧民事訴訟法の時代、条文には無い制度だが裁判所では慣習的に「弁論兼和解」という制度が運用されており、 これは公開法廷ではなく原告・被告当事者以外には非公開の「和解室」などの部屋において弁論を行うという制度であり<ref>安西明子ほか『民事訴訟法』、有斐閣、2020年11月10日 第2版 第6刷発行、P118</ref>、昭和50年代頃から長らく運用されていた。
 
しかし憲法などの定める裁判公開の原則に反するなどの懸念もあり、学説には反対意見もあった。
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そこで、平成15年の改正の際、憲法問題にならないように「弁論」ではなく「手続き」という事にした。また、「和解」の目的を除去した。
 
なお平成15年の改正後は、(「和解室」ではなく)「準備手続室」などの名前の部屋で、これらの「手続き」が行われる事になった<ref>安西明子ほか『民事訴訟法』、有斐閣、2020年11月10日 第2版 第6刷発行、P120</ref>。
 
== 参照条文 ==