「民事訴訟法/裁判所」の版間の差分

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被告の転居時の普通裁判籍
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被告が自然人であれば、その住所を管轄する裁判所に管轄権がある(4条2項)。被告が法人であれば、その事務所または営業所<ref>三木、P76</ref><ref>山本、P139</ref>の所在地を管轄する裁判所に管轄権がある(4条4項)。
 
なお、被告が訴え提起後に転居した場合、原告が訴えをした時点が管轄の標準時になる民訴法の規則により(15条)、つまりこの場合なら、被告が転居しても転居前の管轄が基準になる<ref>三木、P78</ref>。さらに訴えの提起については、訴状を提出した時点が基準になるので(133条1項)、つまり原告が訴状を提出した時刻が基準になる。言い方を変えるなら、被告が転居しても、普通裁判籍による管轄は原則的には変わらない<ref>三木、P78</ref>。
:※ このようにしても、被告を不意打ちした事にはならないので<ref>三木、P79</ref>(被告は転居前に訴訟をされる事を知り得るので)、被告の転居時のこの制度は妥当な法制であろう。
 
 
;特別裁判籍