「民法第751条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
(生存[[w:配偶者|配偶者]]の復氏等)
;第751条
# [[w:夫婦|夫婦]]の一方が死亡したときは、生存配偶者は、[[w:婚姻|婚姻]]前の氏に復することができる。
# [[民法第769条|第769条]]の規定は、前項及び[[民法第728条|第728条]]第2項の場合について[[w:準用|準用]]する。
 
==解説==
婚氏続称制度を構成する条文の一つである。戦後改正により新設された。明治民法において夫(婿養子の場合、妻)の死亡は妻(婿養子)の復姓の理由にはならず、「去家([[民法第729条#参考|旧・第729条]])」を要した
 
第2項は祭祀財産の承継者([[民法第897条]])が復氏した場合の祭祀財産の帰趨に関しての規定である。
;準用のあてはめ
*民法第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
:祭祀権の承継([[民法第769条]]準用)
*民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
:# 配偶者が死亡した夫又は妻が、[[民法第897条|第897条]]第1項の権利(系譜、祭具及び墳墓の所有権他祖先を祭祀する権利)を承継した後、復氏をしたとき(本条第1項)又は姻族関係を修了させたとき([[民法第728条|第728条]])は、当事者その他の利害関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
:# 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
 
==参照条文==
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*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
*泉久雄『親族法』89-100頁、156頁-157頁(1997年、有斐閣)
==参考==
 
明治民法において、本条には以下の規定があった。
:戸主カ其権利ヲ行フコト能ハサルトキハ親族会之ヲ行フ但戸主ニ対シテ親権ヲ行フ者又ハ其後見人アルトキハ此限ニ在ラス
:*戸主が行為能力を失った場合
:*#親権者又は後見者
:*#親族会
::の順で、これを代理する。
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