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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第32条]]
 
==条文==
([[w:失踪宣告|失踪の宣告]]の取消し)
 
第32条
# '''失踪者が生存すること'''又は'''[[民法第31条|前条]]に規定する時と異なる時に死亡したことの'''証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、'''失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為'''の効力に影響を及ぼさない。
# 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、'''現に利益を受けている限度'''においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
 
 
==解説==
失踪宣告の取消しの要件とその効力、そしてその後の財産の権利関係の清算方法について規定している。
 
==参照条文==
* [[民法第121条]]
 
 
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[[category:民法|32032]]