「民法第379条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第379条]]
 
==条文==
([[w:抵当権]]消滅請求|抵当権消滅請求]]
 
第379条
8 行
 
==解説==
抵当不動産の第三取得者の保護を定めた規定である。手続については民法第383条、効果については民法第386条を参照。
 
==参照条文==
*[[民法第378条]]
 
*[[民法第386条]]
 
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