「民法第501条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第501条]]
 
==条文==
([[w:弁済|弁済]]による代位の効果)
 
第501条
: '''前二条の規定により債権者に代位した者'''は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
::一 [[w:保証人|保証人]]は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
::二 '''第三取得者'''は、保証人に対して債権者に代位しない。
::三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
::四 [[w:物上保証人|物上保証人]]の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
::五 保証人と物上保証人との間においては、'''その数に応じて'''、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、'''保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、'''債権者に代位する。
::六 前号の場合において、その財産が[[w:不動産|不動産]]であるときは、第一号の規定を[[w:準用|準用]]する。
 
 
==解説==
債務者に代わって債務を弁済した者の代位権につき、その優先順位等について規定している。
 
==参照条文==