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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第444条]]
==条文==
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第444条
: '''[[w:連帯債務|連帯債務者]]
==解説==
連帯債務者間の求償の局面において、連帯債務者の中に無資力者が存在する場合の規定である。求償者と無資力者以外の債務負担者との間の公平を図っている。
==参照条文==
*[[民法第442条]]
*[[民法第443条]]
*[[民法第445条]]
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