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==条文==
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第444条
: '''[[w:連帯債務|連帯債務者]]の中に償還をする資力のない者があるときは'''、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に[[w:過失|過失]]があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
 
 
==解説==
連帯債務者間の求償の局面において、連帯債務者の中に無資力者が存在する場合の規定である。求償者と無資力者以外の債務負担者との間の公平を図っている。
 
==参照条文==
*[[民法第442条]]
 
*[[民法第443条]]
*[[民法第445条]]
 
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