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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第994条]]
 
==条文==
(受遺者の死亡による[[w:遺贈|遺贈]]の失効)
 
第994条
# 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
# [[w:停止条件|停止条件]]付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 
==解説==
遺贈の効力についての規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第986条]]
 
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