「民法第994条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
新しいページ: '法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第994条 ==条文== (受遺者の死亡による...' |
Londonbashi (トーク | 投稿記録) M編集の要約なし |
||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第994条]]
==条文==
(受遺者の死亡による[[w:遺贈|遺贈]]の失効)
第994条
# 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
# [[w:停止条件|停止条件]]付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
==解説==
遺贈の効力についての規定である。
==参照条文==
*[[民法第986条]]
{{stub}}
|