「民法第310条」の版間の差分

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(日用品供給の[[w:先取特権|先取特権]])
;第310条
: 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその[[w:扶養|扶養]]すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な'''最後の6箇月間'''の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
 
 
==解説==