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「民法第310条」の版間の差分
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2011年10月22日 (土) 02:12時点における版
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Gggofuku
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2022年4月4日 (月) 20:42時点における版
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Rhkmk
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M
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4 行
(日用品供給の[[w:先取特権|先取特権]])
;第310条
: 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその[[w:扶養|扶養]]すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な'''最後の
六
6
箇月間'''の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
==解説==