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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第426条]]
 
==条文==
([[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]]の期間の制限)
 
第426条
:[[民法第424条|第424条]]の規定による取消権は、'''債権者が取消しの原因を知った時'''から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。'''行為の時'''から二十年を経過したときも、同様とする。
 
==解説==
民法第424条の規定による取消権(詐害行為取消権)の消滅時効、[[w:除斥期間|除斥期間]]に関する規定である。起算点の違いに注意が必要である。
 
==参照条文==
*[[民法第425条]]
 
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