「会社法第374条」の版間の差分
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([[w:会計参与]]の権限)
;第374条
# 会計参与は、取締役と共同して、計算書類([[会社法第
# 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
#:一
#:二
# 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
# 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
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