「労働基準法第106条」の版間の差分

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[[労働基準法]]
[[労働基準法]] ([[労働基準法第105条の2|前]])([[労働基準法第107条|次]])
 
==条文==
(法令等の周知義務)
;第106条
# 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、[[労働基準法第18条|第18条]]第2項、[[労働基準法第24条|第24条]]第1項ただし書、[[労働基準法第32条の2|第32条の2]]第1項、[[労働基準法第32条の3|第32条の3]]第1項、[[労働基準法第32条の4|第32条の4]]第1項、[[労働基準法第32条の5|第32条の5]]第1項、[[労働基準法第34条|第34条]]第2項ただし書、[[労働基準法第36条|第36条]]第1項、[[労働基準法第38条の2|第38条の2]]第2項、[[労働基準法第38条の3|第38条の3]]第1項並びに[[労働基準法第39条|第39条]]第54項、第6項及び第69項ただし書に規定する協定並びに[[労働基準法第38条の4|第38条の4]]第1項及び同条第5項([[労働基準法第41条の2|第41条の2]]第3項において準用する場合を含む。)並びに[[労働基準法第41条の2|第41条の2]]第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
# 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
====改正経緯====
 
2018年改正によって以下のとおり改正
 
#第32条の3
#:→第32条の3第1項
#第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定
#:→第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定
#第38条の4第1項及び第5項に規定する決議
#:→第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議
==解説==
#使用者が労働者に周知させなければならない事項
*第18条(強制貯金)
##労働基準法及びそれに基づく命令(政令及び省令、労働基準法施行規則など)の要旨
*第24条(賃金の支払)
##[[就業規則]]
*第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)
##[[労使協定]]
*第32条の3(フレックスタイム制)
##:当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定
*第32条の4(1年単位の変形労働時間制)
##:*適用条項
*第32条の5(1週間単位の非定型的労働時間制)
##:*#[[労働基準法第18条|第18条]]第2項(強制貯金)
*第34条(休憩)
##:*#:労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合
*第36条(時間外及び休日の労働)
##:*#[[労働基準法第24条|第24条]](賃金の支払)
*第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間制)
##:*#:賃金を現金渡し以外の方法で支払う場合(銀行振込、生命保険料の天引きなど)
*第39条(年次有給休暇)
##:*#3832条の42(企画業務型裁量1箇月単位の変形労働時間制)
##:*#第32条の3(フレックスタイム制)
 
##:*#第32条の24(1箇月単位の変形労働時間制)
##:*#第32条の45(1週間単位の変形非定型的労働時間制)
##:*#第34条(休憩)
##:*#第36条(時間外及び休日の労働)
##:*#3238条の52(1週間単位事業場外労働非定型的みなし労働時間制)
##:*#第39条(年次有給休暇)
##「[[労使委員会]]」決定
##:#第38条の4(企画業務型裁量労働制)
##:#第41条の2(高度プロフェッショナル制度)
#寄宿舎がある場合、寄宿舎において使用者が労働者に周知させなければならない事項
#*寄宿舎に関する規定
#*寄宿舎規則([[労働基準法第95条|第95条]])
==参照条文==
*[[労働基準法施行規則第52条の2]]
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62496&hanreiKbn=02  解雇予告手当等請求本訴,損害賠償請求反訴,損害賠償等請求事件] [[労働基準法第89条|労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)89条]],[[労働基準法第93条]]
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{{stub}}
{{前後
|[[労働基準法|労働基準法]]
|[[労働基準法#12|第12章 雑則]]
|[[労働基準法第105条の2]]<br>(国の援助義務)
|[[労働基準法第107条]]<br>(労働者名簿)
}}
{{stub|law}}
[[category:労働基準法|106]]
[[category:労働基準法 2018年改正|106]]