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「国家賠償法第1条」の版間の差分
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2013年7月20日 (土) 05:45時点における版
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Gggofuku
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2022年8月14日 (日) 14:34時点における版
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117.18.182.250
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→主体:国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員
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12 行
====要件====
=====主体:国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員=====
=====契機:その職務を行うについて=====
======行政上の不作為======