「民法第120条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M 書きかけ。
4 行
*(取消権者)
*第120条
#行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、[[W:制限行為能力者|制限行為能力者]]又はその[[W:代理人|代理人]]、承継人若しくは'''同意をすることができる者'''に限り、取り消すことができる。
#[[W:詐欺|詐欺]]又は[[W:強迫|強迫]]によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
==解説==
行為能力の制限、詐欺、強迫により発生した取消し権の行使者について規定している。
 
従来、[[w:保佐人|保佐人]]が取消権者に含まれるかどうか争いがあったが、1999年(平成11年)の民法改正で[[w:成年後見制度|成年後見制度]]が整備された際に、「同意をすることができる者」が取消権者に加えられたため、この問題は立法的に解消された。補助人であっても同意権を付与されれば「同意をすることができる者」に該当することになる。
==参照条文==
 
「承継人」には、包括承継人と特定承継人とがある。[[w:保証人|保証人]]は、承継人には含まれない。
 
==参照関連条文==
*[[民法第122条]]
 
==関連裁判例==
*大判昭和20年5月21日民集24号9頁
 
==参考文献==
*[[w:我妻栄|我妻栄]]『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)393頁
*[[w:四宮和夫|四宮和夫]]『民法総則講義(第4版補正版)』(弘文堂、1996年)215頁
*[[w:加藤雅信|加藤雅信]]『新民法体系』(有斐閣、2005年)87頁、349頁
 
{{stub}}