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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第939条]]
 
==条文==
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第939条
: 相続の放棄をした者は、'''その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす'''
 
==解説==
相続放棄の効果についての規定である。
 
「初めから相続人とならなかったものとみな」されるため、相続放棄した相続人の直系卑属には代襲相続権([[民法第887条]])は発生しない。また、相続放棄の効果には絶対効があるため、その効果を第三者にも対抗できる。
==参照条文==
 
==参照関連条文==
*[[民法第938条]]
*[[民法第940条]]
 
==関連判例==
*最高裁第2小法廷判決昭和42年1月20日第21巻1号16頁([http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27912&hanreiKbn=01])
 
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