「民法第762条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第762条]]
 
==条文==
([[w:夫婦|夫婦]]間における財産の帰属)
 
第762条
# 夫婦の一方が[[w:婚姻|婚姻]]前から有する財産及び婚姻中'''自己の名で得た財産'''は、その'''特有財産'''(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
# 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その[[w:共有]]に属するものと[[w:推定|推定]]する。
 
==解説==
夫婦の財産のあり方を法定した規定(法定財産制度)の一つである。
 
夫婦であるといっても、それぞれが独立した個人であるから、婚姻前から有する財産や、婚姻中であっても'''自己の名で得た財産'''は、それぞれの単独名義の財産(特有財産)となる。しかし、夫婦は共通した生計のもと共同生活を営む([[民法第752条]])ため、ある財産がどちらに属するか判明しない場合もある。その場合は、夫婦の共有に属するものと推定されることになる。
 
「自己の名で得た財産」の解釈については、以下の判例等を参考。
 
==参照条文==
*[[民法第761条]]
 
==関連判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29363&hanreiKbn=01 最高裁判所第三小法廷民集13巻7号1023頁]
 
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