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「民法第794条」の版間の差分
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2007年3月5日 (月) 23:56時点における版
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222.228.85.118
(
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)
新しいページ: '
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第4編 親族 (コンメンタール民法)
>
民法第794条
==条文== (
w:後見人
が被後見...'
2007年3月8日 (木) 20:38時点における版
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取り消し
59.128.91.204
(
トーク
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4 行
([[w:後見人]]が被後見人を[[w:養子]]とする縁組)
第
894
794
条
: 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。