「民法第719条」の版間の差分

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==条文==
([[w:共同不法行為|共同不法行為]]者の責任)
 
第719条
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==解説==
共同不法行為の成立要件については争いがあり、行為者それぞれに一般不法行為の要件を満たすことが必要と説く見解が通説であるが、民法第719条自体の規定から共同不法行為独自の成立要件を導き出す見解もある。効果については行為者同士がいわゆる[[w:連帯債務|不真正連帯債務]]関係となると考えられている。
 
==参照関連条文==
*[[民法第709条]]
 
==参考文献==
*[[w:加藤雅信|加藤雅信]]『新民法大系5 事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(2005年、有斐閣)356頁
 
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