「民法第164条」の版間の差分

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==条文==
([[w:占有|占有]]の中止等による[[w:取得時効|取得時効]]の中断)
;第164条
: [[民法第162条|第162条]]の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
23 行
|[[民法第165条]]<br>(占有の中止等による取得時効の中断)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|164]]